日本では数少ない事業承継専門のコンサルティングファームです

東京事業承継専門センター

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
  • TEL:03-6268-9648/受付時間:24時間365日
  • お問い合わせフォームはこちら

よくあるご質問

  • 東京事業承継専門センターについて
  • 事業承継全般について
  • 相続贈与について
  • M&A、組織再編について
  • 株価対策について
  • その他対策について

株価対策について

高収益事業を分離する際の留意点を教えてください。

経済的合理性に欠ける過度な株価引下げは包括的租税回避と認定される可能性があります。また、組織再編には一定の法的手続を経る必要があり、時間とコストを要するため、組織再編により得られる効果とコストを比較考量して慎重に決断する必要があります。さらに、組織再編により事業運営に支障をきたすことのないように留意する必要があります。「M&A組織再編について」もご参照ください。

ページの先頭へ

自社株引下げの方法⑤資産保全会社の活用について教えてください。

資産保全会社を設立し、譲渡、現物出資等によりオーナーの株式を資産保全会社に移転して、資産保全会社の株式を事業承継対象とします。株式の評価方法である類似業種比準方式は会社の利益、純資産を用い、純資産価額方式は会社の純資産を用いて計算するため(詳細は「相続贈与について」Q6~をご参照ください)、資産保全会社株式の評価額引下げ効果が期待されます。また、資産保全会社が保有する事業会社株式の評価については含み益の42%が相続税評価額から控除されるため、資産保全会社株式の純資産価額も減少し、資産保全会社株式の評価額が引き下げられることになります。

ページの先頭へ

資産保全会社を活用する場合の留意点を教えてください。

資産保全会社を活用する場合には以下の点について留意する必要があります。

  1. ①株式保有特定会社とならないように留意する。株式保有特定会社となった場合には純資産価額方式により評価され、純資産価額方式は一般的に類似業種比準方式による評価額よりも高額となるため、かえって株式評価額が高額になる可能性がある。株式保有特定会社になる可能性がある場合には、他の事業用資産も移転するといった手当が必要となる。ここで、株式保有特定会社とは、相続税評価額による総資産額に占める相続税評価額による株式の割合が50%以上の会社を言う。
  2. ②オーナーの株式を資産保全会社に譲渡する場合、オーナーに所得税が課される。
  3. ③資産保全会社の代表取締役と事業会社の取締役等を兼任する場合、利益相反取引に留意する。
  4. ④過度な株価引下げは包括的租税回避と認定される可能性がある。
  5. ⑤一定の時間とコストが掛かる。

ページの先頭へ

自社株引下げの方法⑥保険の利用について教えてください。

保険金の支払いにより、利益が減少し、それに伴い、純資産も減少します。株式の評価方法である類似業種比準方式は会社の利益、純資産を用い、純資産価額方式は会社の純資産を用いて計算するため(詳細は「相続贈与について」Q6~をご参照ください)、保険金を支払うとその分株式の評価額が減少することになります。また、支払った保険金は一定額を損金に算入することができるため税務上のメリットもあります。さらに、生命保険の場合には、受取人を事業承継者とすることにより相続税の納税資金を確保することができる他、受取保険金には相続税の非課税枠が設けられております。

ページの先頭へ

保険を利用する際の留意点を教えてください。

保険金の支払いにより、会社の利益が減少し、キャッシュも流出します。また、一般的に保険は継続契約となりますので、長期で考えた場合、大きな負担となる可能性があります。従って、株価引下げのみを目的として不必要な保険に加入すべきではなく、目的に適合した最適な保険プランを組み立てる必要があります。

ページの先頭へ

その他株価引下げの方法を教えてください。

上記の他のにも種々な株価引下げの方法がございます。例えば、業種変更、規模変更、配当政策、信託の活用、デッドエクイティスワップの活用などです。最適な株価引下方法は、会社の置かれた状況、財政状況等によって千差万別です。まずは当センターにご相談ください。なお、繰返しになりますが、株価引下のみを重視した対策は、会社の事業運営上あるいは税務上問題となる可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。

ページの先頭へ

ページの先頭へ